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消費者金融でローンを組むなら知っておきたい総量規制

家を建てたい、車が欲しい、急にお金が必要になった、などなど、お金は生活する上で必要な物です。

あなたならどこでお金を借りますか?銀行?消費者金融?どちらも様々な金融商品を販売しています。

銀行は「銀行法」、消費者金融は「貸金業法」という法律に基づいて営業していますが、消費者金融を利用したい人に知っておいてもらいたいのが「総量規制」という制度です。

今回は、銀行と消費者金融では何が違うのか、また総量規制とはどういう制度なのか、法律に的を絞って説明します。

皆さんが金融機関を選ぶ上で参考になるような情報を提供できればと思います。

銀行と消費者金融は何が違うの?まずは適用法律をチェック

銀行と銀行以外、つまり消費者金融とでは、名称が違うだけであまり変わらないような気がします。同じようにお金を借りて、同じように返済する、そんなイメージではないでしょうか。

しかし、その形態によって対応する法律が違います。銀行には「銀行法」、消費者金融には「貸金業法」が適用されています。

銀行と消費者金融の分かりやすい大きな違いは、この適用法律が違うということなのです。

銀行に関する全てを定めた銀行法

現行の銀行法は、1927年に制定された旧法を全面的に改正し、1981年に新たに制定されました。その後、1992年に大幅な改変が行われ運用されています。

銀行法では、「銀行業は内閣総理大臣から免許を受けたものが営むもの」としており、銀行の業務、資本金や合併に至るまで、銀行業を営む際の様々な監督規定を設けています。

また、銀行とは「顧客からの預金受け入れと、貸し付けまたは手形割引を併せて行う」か、「為替取引を行う」かのどちらかの業務を行うところと定義されています。

今回は前者の「顧客からの預金受け入れと、貸し付けまたは手形割引を併せて行う」銀行について取り上げています。

銀行は消費者金融と同じように、ローンなどの金融商品を取り扱い、貸し付けを行っていますが、銀行法に基づいての営業なので、やっていることは同じでも貸金業ではないのです。

銀行以外の金融業者に適用される貸金業法

一方の貸金業法は、1983年に制定された貸金業規制法を2006年に抜本的に改正し、2010年6月に完全施行されました。

消費者金融、クレジットカード会社などの金融業者、及び貸金業者からの借り入れについて定め、健全で安心して利用できる貸金市場の構築を目指し制定された法律です。

概要 内容
貸金業の適正化 貸金業への参入規制、自主規制の強化、取立規制の強化など
過剰貸付の抑制 収入等年収の3分の1を超える貸し付けを禁止する
金利体系の適正化 法律上の上限金利が29.2%から借入額に応じて15~20%に引き下げられた
ヤミ金業者対策の強化 ヤミ金融に対する罰則が強化された

いわゆるノンバンクといわれる、銀行以外の金融機関は全てこの貸金業法が適用されます。

貸金業法の大きな特徴として、銀行法と違い「総量規制」が規定されていることが挙げられます。

知っていて損はない!消費者金融に適用される「総量規制」

総量規制という言葉は、金融業界の他にも不動産関係や環境関係、放送関係でも使われています。耳慣れない言葉ですのでその関係の人ではないとピンときません。では、金融業界でいうところの総量規制とは一体どんなものなのでしょうか。

総量規制は貸金業法にのみ規定されているものなので、銀行法に基づき営業している銀行からの貸し付けには適用されません。

個人貸し付けの限度を規定して多重債務の防止

総量規制とは、簡単にいえば借りすぎや貸しすぎの防止策です。借りすぎたために多くの借金を抱えた多重債務者の増加が深刻になったことから盛り込まれました。

総量規制では、個人に対し年収等収入の3分の1を超える貸し付けを原則禁止しています。

既に借り入れをしていたら、その借入残高が収入の3分の1を超えていると、新規での借り入れができなくなるのです。

そのため、借り入れの際には年収を証明する書類の提出が義務づけられています。

総量規制対象外の貸し付けもある

貸し付けは個人でも法人でも契約できますが、総量規制は個人貸し付けにのみ適用されます。ただし、個人が事業用資金として借り入れする場合、原則として対象になりません。

このように、総量規制から「除外」または「例外」となる貸し付けがあります。

除外とは、不動産などの購入、自動車担保貸し付けなどのことをいいます。施行規則第10条の21第1項各号に規定されています。

  • 不動産購入や改良のための貸し付け
  • 自動車購入時の自動車担保貸し付け
  • 高額療養費に対する貸し付け
  • 有価証券担保貸し付け
  • 不動産担保貸し付け
  • 不動産売却代金により返済できる貸し付け
  • 手形の割引
  • 金融商品取引業者が行う500万円を超える貸し付け
  • 貸金業者を債権者とする金銭貸借契約の媒介

例外とは、審査の結果、返済能力があると判断した人に限り、例外的に年収等の3分の1以上の貸し付けをするというものです。施行規則第10条の23第1項各号に規定されています。

  • 顧客が一方的に有利となる借り換え
  • 緊急の医療費に対する貸し付け
  • 社会通念上緊急に必要と認められる費用を支払うための貸し付け
  • 配偶者と併せた場合の年収3分の1以下の貸し付け
  • 個人でも個人事業者に対する貸し付け
  • 預金取扱金融機関からの貸し付けを受けるまでのつなぎ資金

法律ですから、がちがちで利用しにくくしているのではとも思えますが、実は場合によって柔軟に対応してくれる制度なのです。

メリットもありデメリットもある!銀行と消費者金融どちらが有利?

銀行法と貸金業法の違い、貸金業法で規定されている総量規制については分かりました。では銀行と消費者金融、どちらの方がより有利に借り入れができるのでしょうか。

銀行 消費者金融
金利上限 15~18% 15~20%
審査基準 厳しい 緩い

簡単にいうと、銀行は金利は低いが審査が厳しく、消費者金融は金利は高いが審査が緩い、といったところです。

銀行の方が金利が低いので返済が楽そうですが、あくまでも上限なので、借入金額によって変動します。

また、その代わりに審査を厳しくして、確実に返済してくれる人を選びます。銀行としては、金利が低い分利息収入が少ないわけですから、これで支払遅延などをされたら利益が伸び悩んでしまいます。

銀行といえど企業ですから、利益を得ようと思うのは当然のことなのです。

銀行の借りにくさを考えると、消費者金融の方が審査が緩いので、借りやすいイメージはあります。銀行の審査に落ちた人は申し込んでみると審査に通ることもあります。

しかし、審査を緩くした分返済能力に欠ける人にも貸し付けをしてしまう可能性もあり、支払遅延や延滞といった貸出リスクが高くなるので金利を高く設定しています。

自分の状況や、利用目的などを考えて、より有利な方を選ぶようにしてください。

今の自分に合った金融機関を探すために

銀行と消費者金融、適用法律が違い、それぞれにメリット、デメリットがあるのはお分かりいただけましたでしょうか。

総量規制のある消費者金融は法律だけを見ると利用しにくいように思えます。しかし、銀行よりは審査に通りやすいので敷居は比較的低いのではないでしょうか。

どのような目的で利用するか、返済計画はどうするか、また、自分は審査に通るかどうかなど、借り入れをする目的も個人の事情も違います。

もし銀行の審査に通らなかったなら、消費者金融を申し込んでみるのもいいと思います。諦めずに、利用しやすく、自分に合った返済計画が立てられるような金融商品を選んで申し込んでください。

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