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カードローンで沢山借入したい!総量規制を回避する方法

カードローンを利用しようとしたら、予想よりも借りられる金額が少ない!もっとたくさんお金を借りたかったのに…と悩んでいる人、結構多いようです。

実は人によって借りられる金額の上限が、法的に決められているのをご存知ですか?

この法律が『総量規制』で、個人の借り入れできる総額が、原則として年収等の3分の1までに制限される仕組みのことです。

でも、もっとお金を借りたい場合には、どうしたらいいの?総量規制を回避して、たくさんお金を借りる方法はあるの?

はい、ご安心ください、方法はありますよ!では次から、総量規制とはどんなものかや、それを回避してたくさんお金を借りる方法などをご説明いたします。

もし『総量規制』に違反したら、どうなるの?

『総量規制』という法律があり、個人が借り入れできる総額が、原則年収などの3分の1までに制限される、という事を申し上げましたが、対象になるのは「個人向け貸付け」です。事業用資金としての借り入れは対象外になります。

「個人向け貸付け」で貸金業者が調査する事とは

この「個人向け貸付け」で、貸金業者が個人の利用客から新しく借り入れの申し込みを受けた時、指定情報機関で個人信用情報を使って、その利用客が他社からの借り入れがあるかどうか、借り入れがあれば残高はどうなっているか、などを調査します。

ちなみに貸金業者は利用客とリボルビング契約をした場合、1ヶ月の借り入れ合計が5万円を超え、また10万円以上の貸付け残高がある場合には、毎月指定信用情報機関で残高を調べなくてはいけないことになっています。

そして貸付け残高が10万円を超える時にも、3ヶ月に一度、同じようにして残高を調べなければいけません。

また、以下の場合は利用者の年収がわかる書類の提出が必要になります。

  • 貸金業者が自社の貸付け残高が50万円を超える貸し付けをする
  • 与信枠(ショッピング枠やキャッシング枠などの設定)が50万円を超える
  • 100万円を超える貸し付けをする
  • 他の貸金業者と併せた貸付け総額が100万円を超える

この提出された書類によって、利用者の年収等の3分の1を超えていないかどうか、確認をします。

総量規制に違反すると、貸金業者が行政処分を受ける

貸金業者が総量規制に違反して、利用者の年収の3分の1以上の貸付けを行うなどすると、行政処分の対象とされます。文章を入れる

もし利用者に年収の3分の1以上の借り入れがあった場合、利用者本人が処罰を受けたり行政処分を受けることはありませんし、借入れ額の残高を直ちに年収の3分の1以下になるよう求められる事もありません。

ただし、新規の借り入れはできなくなります。

総量規制対象外の銀行からの借り入れと「例外」で乗り切ろう!

消費者金融のカードローンは貸金業法が適用されるため総量規制の対象となりますが、銀行のカードローンにはまた別に、銀行法が適用されるので、総量規制の対象にはなりません。

ですので総量規制を回避したい場合、銀行からの借り入れと、「例外」を利用するという、2つの方法があります。

一般の銀行が対象となる銀行法には総量規制が存在しないので、銀行は審査に基づいて、返済能力に問題が無いと判断すれば、年収の3分の1以上の借り入れも可能となります。

ですから、たとえば複数の消費者金融から借り入れをして、総量規制の上限まで借りている人であっても、銀行のカードローンを利用すれば、新規の借り入れができるのです。

その他に、年収の3分の1を超えた借り入れであっても、総量規制に抵触しない「例外」があります。

それは「消費者の保護」という観点から、利用者の負担にならないよう、貸金業者の融資であっても例外として扱われているためです。

「例外」になる!ローンの借り換えで総量規制を回避

以下の二つの条件が満たされると、借入れ総額が年収の3分の1を超えても、借り換えによって例外的に扱われることがあります。

  • 毎月の返済額、または返済の総額が借換え前より少なくなる
  • 借入残高の利率が、ローンの借換えにより借換え前以下になる

利用者の負担が軽減することは、総量規制の目的に沿うものですので、例外として適用されます。

消費者保護の「例外規定」もある

ちなみに例外的に年収の3分の1を超えている場合でも、返済の能力があると認められれば、貸付けができるものです。

消費者保護の意味が強いのですが、例えば年収が300万円の人が、すでに3分の1の100万円を借入れている場合、緊急な医療費として、どうしてもあと30万円借りたい、といった時に、「例外規定」という形で貸付けができることがあります。

無収入の専業主婦でも「配偶者の同意」があればOK

専業主婦(または専業主夫)の場合、配偶者の同意があれば、たとえ無収入でも配偶者の年収の3分の1までの借り入れができます。

その場合は以下の書類が必要になります。

  • 同意書
  • 戸籍謄本、住民票
  • 年収証明書類(源泉徴収票など)

お得なプランを上手に使ってより多く借りる方法

複数の借り入れを一本化するプラン(「おまとめローン」など)では、毎月の返済金額や金利負担を減らして、確実な返済を目的とするので、年収の3分の1までという制限がありません。

借り入れ先が一つにまとまるので、毎月の返済の管理が楽になり、金利が安くなる場合があるため、こういったプランを上手に使えば、より多くの借り入れも可能です。

消費者金融の「おまとめローン」には要注意!

いわゆる「おまとめローン」にすると、融資を受けたお金で消費者金融等の現在の借金を返済することになります。

減らせるはずの借金を、減らさずに返してしまう、という事も有り得るのです。

もちろん、会社によって条件は違いますので一概に駄目とは言えませんが、利用する時は充分検討してからにしましょう。

おすすめは銀行の「おまとめローン」です。審査は消費者金融よりも時間がかかることがありますが、金利が低く、当然総量規制の対象外なので、借り入れ限度額が消費者金融に比べて高額のローンを組める利点があります。

また、最近は「おまとめローン詐欺」というのも横行しています。

どのような手口かといいますと、まずは「多重債務を一本化しませんか」などと、電話やダイレクトメールで勧誘してきます。

「おまとめローン」についての利点をある程度知っていれば、良い話だと思ってつい申し込んでしまうかもしれませんが、そうやって申し込んできた人には、「融資をするための返済の実績作り」と称して、大手消費者金融等からお金を借りさせ、その後に融資をすると騙してそのお金を送金させるそうです。

その時は現金書留のように送金の記録を残さないために、小包やレターパックで送るよう指示するそうです。

専門家の見解でも、こういった詐欺に遭った場合には、お金を取り戻すことはほぼ不可能だそうなので、充分注意してください。

借入金額が増えるデメリットを理解して、総量規制を賢く回避!

良い事ばかりのように見える「借り入れの一本化」ですが、借り入れ金額が増えることで、返済の負担が大きくなったり、他社からの借入審査に不利になる、といったデメリットもあります。

利用にはきちんとした自己管理も大切

カードローンで総量規制を回避するためには、総量規制にかからない銀行のカードローンを利用するのが、最も安全で確実な方法です。

とはいえ、借金はできればしない方が良いに決まっていますが、なかなか末端までは景気が上向いているという実感が持てない今の時代、融資を受けなければならない場面も多く出てくるかもしれません。

融資を申し込む時には、お金の使い方に問題はないか、借りたお金をきちんと返せるのか、といった事をまず自分自身で判断し、返済期間中の生活に関しては、自己管理をしっかりと行うことが大切です。

きちんとした自己管理のうえ、上手に賢く利用してください。

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