どんなに優良顧客でも、年収の3分の1以上をキャッシングで借りることはできないのはご存じですよね。
例え複数社から借入を行っていても、やはり年収の1/3を超える借入はできないようになっています。
今回は何故それ以上借りてはいけないのか、分かりやすく説明していきます。もうちょっと借りたいんだけどなあという人でも、納得のいく「3分の1の壁」を解説します!
「年収3分の1の壁」は法律で決まっている!
もっと借りたいのにどうして借りられないの?と思っている人は少なくありません。ですが「年収の1/3」までというのは「貸金業法」という法律で決まっているのです。
平成18年に貸金業法が改正された時に決められたことですが、なぜ「年収の3分の1」なのでしょうか?
答えは、年収の1/3以下ならば返済が比較的楽だからです。多額の借金がありつつ滞りなく生活をし貯金を貯める、というのはハッキリ言って無理があります。
もし急な病気やケガで入院、通院をすることになったら、大変な生活を強いられるでしょう。
なんとかやりくりして生活できるギリギリのラインが「年収の1/3」なのです。
貸す方も守らなければいけない貸金業法
消費者側の観点から見た「年収の3分の1の壁」をご説明しましたが、これは本来融資側が守るべき法です。
大金を貸して利息が大きく返ってくればいいのですが、全ての消費者ができるわけではありませんし、そもそも融資の最高額を返済できるのであれば借りる必要に迫られないでしょう。
返済能力が低い人に大金を貸して、回収できなかった元金と利息は「焦げ付き」と呼ばれ、融資側がもっとも恐れることです。
それを回避するためにも、貸金業法はきっちり守らねばなりません。どのくらいの年収で、安定した職か否か、返済能力はあるか、審査して契約する。それを強化したのが平成18年の法改正と言って過言ではありません。
また、過払い金の返還で倒産してしまったキャッシング会社はたくさんあります。これは貸し過ぎたため、そして利息の見直しを機に起こったことです。
消費者は借り過ぎを、融資側は貸し過ぎを抑えているのが「年収の1/3の壁」なのです。
年収1/3以上借りられる時もある!?除外と例外
原則として年収1/3以上の借り入れは禁止されていますが、「例外」と「除外」という特別措置が設けられています。
「例外」は次のような場合です。
- おまとめローンなどの借り換え
- 緊急を要する医療費
- 配偶者への貸付(夫婦の年収を合算した1/3まで)
- 個人事業資金の貸付
- 銀行の融資が行われるまでのつなぎ資金
「除外」は次のような場合です。
- 住宅ローンや自動車ローンのつなぎとしての貸付
- 高額療養費の貸付
- 有価証券を担保とした貸付
- 不動産を担保とした貸付
これを見ると、貸金業ではない銀行が融資してくれるまでのつなぎとして、また医療費などすぐに必要な資金の貸し付けは年収の1/3を超えて借りられると考えていいでしょう。
銀行は貸金業法の対象外ですので、年収の1/3以上、例えば住宅ローンなどで数千万円を借りることができますよね。そして長期ローンも組めます。
キャッシュ一括で家を買う人もいますが、そんな人は一握り。やはりどうしても長期ローンで借りるしかありません。そのために「除外」されているのです。
じゃあ初めから銀行で借りればいいじゃない?
銀行の融資は、確かに金額的にも利息もキャッシング会社より優れています。長期ローンで大金が安い利息で借りられることに加え、専業主婦(主夫)でも配偶者の年収を考慮して借りることだってできます。
しかしキャッシング会社と比較すると厳しい審査基準が設けられており、気軽さの点では少し敷居が高いと言わざるを得ません。
だからこそ「例外」「除外」として段階的な融資、一時的な処置を法で定めているのです。
借り換え(おまとめローン)なども、銀行で審査落ちすればできませんよね。キャッシング会社でもおまとめローンを取り扱っているところがあります。そんな時に「例外」で年収の1/3以上を一本化して借りることができるのです。
それでも返済ができない人は、債務整理をするしかありません。借金が消えるわけではなく、融資側と相談して「最低限の返済」にしてもらうのです。
また、債務整理で自己破産すると最長10年はローンが組めません。債務整理は最後の砦なのです。
もしも年収の1/3以上を借りられるようになったら
それでも多く借りたい!という人に、もしも貸金業法改正がなかったら、というたとえ話をしましょう。
例えば、年収300万の人がいたとします。年収の1/3まで借りられるとしたら、100万円までが上限になりますよね。
これを多くのキャッシング会社が設定している最長72回返済をしたとしましょう。
月に13900円+利息を返済することになりますね。では、年収の3分の1以上、200万円借りられたとしましょう。
単純に考えれば倍になっただけとお思いでしょう。しかし、これに利息が付くと月3万円以上の返済になります。
3万円あれば交際費やちょっと豪華な食事にもいけますよね。貯金だってできます。それが返済に消えて行くのは空しいものです。
「年収」は手取りではない!
年収300万円の人は1か月の給料が約25万円です。ここから色々なものが引かれて手取りは25万円以下になります。
200万円借りることは、月の給料の1割以上、年収の3分の2が返済に充てられるということです。こうなると生活費を脅かす可能性があります。
年収の1/3ならば、借り過ぎによる生活破たんや自己破産が出にくくなるとして、法律で定めたものなのです。
ちなみに、法改正前は金利が非常に高く、ちょっと借りるだけでも借金が雪だるま式に増え、債務整理を余儀なくされる人が続出していました。
その利息およそ29%!いわゆるグレーゾーン金利と呼ばれるものでした。1万円借りたら2900円を利息として払うことになります。
借りれば借りるほど利息が圧迫していくという悪循環です。今では考えられないほど無茶な貸し方をしていたのですね。
そういった社会的な問題に発展したため、貸す方も借りる方も適正な金額、利息にしましょう、というのが法律の改正につながったのです。
「ご利用は計画的に」返せないほど借りないこと
生活費を削らないと返済できないほど借りることは今はほとんどありませんが、「ヤミ金」など違法業者にいつ引っかかるか分かりません。
違法業者は一度利用すると、なかなか完済させてくれません。利息で搾り取れるように返済が異常なほど長期に渡り、どんどん生活を圧迫していくのです。
返済が問題ないと最初は思えても、返済が長引けば生活に疲れてしまいますし、急な怪我や病気で働けなくなったらアウトですよね。また違法な取り立てや高額利息がつくこともあります。絶対に利用しないことです。